東京都日本歯科大学校友会
杉並支部会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は東京都日本歯科大学校友会杉並支部という。
(事務所)
第2条 本会事務所を支部長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は東京都日本歯科大学校友会と連携を密にし、会員相互の親睦を図り権利を保護し併せて歯学の
向上と母校の発展に寄与し、歯科界に貢献する事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 講演会等の開催
⑵ 会報、名簿等の発行
⑶ 会員の厚生、福祉
⑷ その他本会の目的を達成するために必要な事業
2.本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
3. 事業年度終了後、新年度定時総会までの事業は前年度の事業計画および予算に則り実施するものとする。
第2章 会 員
(資格)
第5条 本会の会員は日本歯科大学の卒業生ならびに母校教職員にして、杉並区内に診療所または居住を有し、
あるいは就業している歯科医師であり、上部団体に所属することを要す。
(種別)
第6条 本会の会員は、第 1 種会員、第 2 種会員、終身会員とする。
2.各会員に関する規定は別に定める。
(入会)
第7条 本会に入会しようとするものは、所定の用紙に所要事項を記入して幹事会に申し込み、承認を得るも
のとする。
(会費・負担金)
第8条 会員は本会所定の会費及び負担金を納入する義務を負う。
2.会費・負担金の額は、毎年度総会の議決により決定する。
3.特別な事情のある会員に対しては、幹事会の議を経て会費・負担金の一部または全部を減免することが
できる。その場合は次期総会の承認を要す。
第3章 役 員 及び 相談役
(役員)
第9条 本会に下記の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 3名以内
幹事長 1名
幹事 若干名
監事 2名
(選挙及び選任)
第 10 条 支部長、副支部長、監事は総会で選挙し、選任する。2. 支部長は幹事を選出し、幹事長を選定する。
3. 選挙に関する規則は総会の議決により別に定める。
(職務)
第 11 条 支部長は会務を統理し、副支部長は支部長を補佐し、幹事長は支部長の旨を受けて会務を掌理し、幹
事は会務を処理する。
2. 監事は財産の状況ならびに幹事の業務執行状況を監査し、総会に報告する。また、必要ある時は総会
を招集することができる。
(任期)
第 12 条 役員の任期は2年とし、2年目の事業年度終了後に行われる定時総会終結の時までとする。だだし、
再任を妨げない。
2. 役員に欠員を生じ、補充の必要が生じたとき、あるいは役員の増員の必要が生じたとき、支部長は幹
事会においてこれを補充、増員することができる。ただし、次の総会において承認を得なければならない。任期
は支部長の在任期間とする。
(相談役)
第 13 条 本会に相談役を置くことができる。
2. 相談役は本会幹事会で推薦し、支部長が委嘱する。
3. 相談役は支部長の求めにより本会幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わ
ることはできない。
4. 相談役の任期は委嘱した支部長の在任期間とする。
第4章 第1種会員、第 2 種会員、終身会員
(第 1 種会員)
第 14 条 第 1 種会員とは診療所の開設者または経営者、法人診療所にあっては代表者及び従たる診療所の長を
いう。
(第 2 種会員)
第 15 条 第 1 種会員が存在する同一診療所において、他の会員を第 2 種会員とすることができる。
2.同一診療所において、第 1 種会員が終身会員になる等して 1 種でなくなった場合、所属する第 2 種会員
のうち1名を第 1 種会員とするものとする。
(終身会員)
第 16 条 35 年以上本会の会員であって満 75 歳以上のものは終身会員とする。
2. 終身会員は会費を免除されるが、会員としての権利および義務は存続する。
第5章 会 議
Ⅰ.総 会
(開催)
第 17 条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後6月末迄に開催するほか、必要がある場合は臨時総
会として幹事会の決議または会員の3分の1以上もしくは監事の要求があったとき開催する。
(議長)
第 18 条 総会の議長は出席会員の中から選出する。
(議決)
第 19 条 総会の議事はこの会則に定めるもののほかは出席会員の過半数の同意をもって決する。
(権能)
第 20 条 次の事項は総会の議決または承認を得なければならない。
⑴ 会則の変更⑵ 事業計画及び予算
⑶ 事業報告及び決算
⑷ 会費及び負担金の額
⑸ 弔慰金の額
⑹ その他重要な事項
Ⅱ.幹 事 会
(構成及び権能)
第 21 条 幹事会は第 9 条の役員をもって組織し、支部長が随時召集する。
2.幹事会は総会で議決した事項の執行にあたる。
3.その他重要なる会務の処理にあたる。
Ⅲ.委 員 会
(設置)
第 22 条 本会に委員会を置くことができる。
第6章 会 計
(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(経費)
第 24 条 本会の経費は次のものを充てる。
⑴ 会費、負担金
⑵ 寄付金
⑶ 繰越金
⑷ その他の収入
(弔慰金及び特別慰労金)
第 25 条 会員が死亡した場合は原則として弔慰金を贈り、葬儀に際しては生花等を添える。
2. 会員が重篤な疾病等のために業務を廃止した場合は、幹事会承認のもと本人または本人家族了承のうえ、
弔慰金に準じて特別慰労金を支給することができる。
3.特別慰労金受給者であっても、会員としての資格は存続する。
4.特別慰労金の支給方法および同受給者の各種負担金等の徴収については別に定める。
(未納会費等の相殺)
第 26 条 会費および負担金等の納入義務を怠り未納の場合は、それらに相当する額を弔慰金または特別慰労金
から差引いて支給するものとする。
第7章 会 則
(会則の変更)
第 27 条 本会則の変更は総会において出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得るものとする。
(会則の準用)
第 28 条 以上の各条項以外はすべて東京都日本歯科大学校友会会則に準拠する。
附則 本会則は令和3年6月1日より施行する。東京都日本歯科大学校友会杉並支部施行細則
第1条 会務の円滑なる運営を図るため、本会の区域を適当数の地区に分け、幹事の中より地区担当幹事を
置く。地区の区分は幹事会において決定する。
第2条 地区担当幹事は地区の状況を幹事会に報告すると共に、幹事会で決められた事項を処理する。
第3条 本会の会務を処理するために次の各部を置くことが出来る。
⑴ 庶務部
⑵ 会計部
⑶ 渉外部
⑷ 学術部
⑸ 厚生文化部
⑹ 保険部
⑺ 医療管理部
第4条 各部に担当幹事を置く。
第5条 本会は事務取扱のため次の書類を備え、保管しなければならない。
⑴ 会則及び諸規則
⑵ 会員名簿
⑶ 庶務日誌
⑷ 会議録
⑸ 現金出納簿
⑹ 銀行預金通帳
⑺ 備品台帳
⑻ 発信受信書類
⑼ 事業に関する写真・書類等
⑽ その他必要な書類
第6条 本会は本会の発展のため、その功績著しいと認めたものに対して、幹事会の議決を経て、総会でこ
れを表彰することが出来る。
第7条 会員が死亡した場合の弔慰金は会員数×4000 円程度の額とし、毎年度総会で決める。なお、会員家
族が死亡した場合、葬儀に際して生花等を贈ることができる。
第8条 特別慰労金の支給は当年度の弔慰金額の 1/3 とし、一生涯 1 回限りとする。
2. 当受給者の負担金等は本会の立替払とする。
3. 当受給者が死亡した時は、死亡した年度弔慰金額の 2/3 から、それまで立替えた負担金等を差引いて
支給するものとする。
4. 前3項の支給額にマイナスが生じた場合は、本会会則第8条3項を適用し、本会計から拠出したもの
として処理することができる。
第9条 地震、風水害、火災等の広範囲に亘る災害により前第 7 条および第 8 条に規定する執行が困難な場合
は、支部長権限により臨時措置をとることができる。その場合は次回総会での承認を要す。
第 10 条 支部長認可のもと、会員家族・従業員を本会事業に参加させることができる。
第 11 条 この施行細則の変更または廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。東京都日本歯科大学校友会杉並支部選挙規則
第1条 本規則は、本会会則第 10 条の規定により定める。
第2条 選挙は候補者が定数を超えた場合、総会出席者の投票による選挙とする。但し、総会の議決により
別段の方法によることができる。
第3条 入会 60 日を経過したものは、すべて選挙権、被選挙権を有する。
第4条 選挙の執行に関しては本会総会議長の指揮により行うものとする。
第5条 議長は選挙開始宣言と同時に選挙権を有する出席者数を確定しなければならない。
第6条 選挙は有効投票の過半数の得票者をもって当選者とする。
第7条 支部長、副支部長、監事の立候補者は届出書に、住所、氏名、生年月日、卒業回数を記載し、会員
の推薦者2名以上の署名捺印ある推薦状と本人の承諾書とを添えて、選挙の前日正午までに、本会幹事会に届出
することを要す。
第8条 議長は、この規定のほか、必要な事項を総会にはかって定めることができる。
第9条 本選挙規則を変更または廃止しようとするときは、総会の議決を要す。